検索

キーワード

種目

地区

金額

メニューを閉じる

居抜き物件とは

飲食店・物販店・美容室・エステサロン・クリニックなどのテナント様が退店する際に内装造作・設備什器・備品などをそのまま残置した物件のことを意味します。
簡単なリフォーム程度で開店することができるなど、初期投資を抑えたスピーディーな出店が可能です。

原則的に店舗の賃貸借契約では、テナント様が退店する際に原状回復工事(内装などを解体撤去しスケルトンの状態にする)をして明け渡さなければなりません。
ただし、予め貸主様の了解を得た上で、原状回復工事を後継テナント様に引き継ぎ、造作・設備等を譲渡することがいわゆる居抜き店舗の「造作譲渡」です。

居抜き店舗の場合、前テナント様にとっては解体工事費を節約できる、造作譲渡によって対価を得られることがあるといったメリットの他に、解約予告期間や解体工事期間中の賃料を負担せずに済むこともあります。
また、貸主様にとっては空室期間がなく賃料収入が途切れないことが最大のメリットです。
さらに、後継テナント様は初期投資やランニングコストを安く抑えることができ、そのため損益分岐点も下がり、早期の黒字転換が可能となります。